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改正金融先物取引法外国為替証拠金取引について、金融先物取引として新たに規制対象とする改正金融先物取引法が、平成17年7月1日から施行されました。今回の法改正に伴い、外国為替証拠金取引を取扱う金融先物取引業者に対して登録が義務付けられました。しかし、法施行の際に外国為替証拠金取引を取扱っていた業者については、登録申請に関する一定の経過措置が設けられており、この経過期間中は登録申請が行われていない場合があります。 法施行の前後を問わず、信頼できる業者かどうかを十分調べることや、信頼できる業者との確信がもてないときは、取引を控えるなどの注意が必要です。 E*トレード証券 |
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| 最終更新日時 2005年9月25日 | |