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金融先物取引法条文中央省庁等改革関係法施行法第四十九条の施行後( 平成十二年七月一日)( 定義) 第二条( 略) 2・3 ( 略) 4 この法律において「金融先物取引」とは、金融先物取引所の定める基準及び方法に従い、金融先物市場において行われる次に掲げる取引をいう。 一 当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 二 当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値( 以下「約定数値」という。) と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利( 以下「金融オプション」という。) を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引 イ 第一号に掲げる取引 ロ 前号に掲げる取引( これに準ずる取引で金融先物取引所の定めるものを含む。) ハ 通貨等の売買取引( イに掲げる取引に該当するものを除く。) 5〜8 ( 略) 9 この法律において「金融先物取引業」とは、業として金融先物取引等の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること( 以下「金融先物取引等の受託等」という。) をいう。 10 ( 略) ( 定款) 第十一条 発起人は、金融先物取引所の定款を作成し、これに次の事項を記載して署名しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 基本金及び出資に関する事項 五 会員の資格、加入及び脱退に関する事項 六・七( 略) 八 経費及び損失の負担に関する事項 九 役員に関する事項 十 会議に関する事項 十一 規則の作成に関する事項 十二 業務の執行に関する事項 十三・十四( 略) 十五 会計に関する事項 十六 公告の方法 ( 会員の欠格事由) 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。 一 法人でない者 二 第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可( 当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第五号へにおいて「許可等」という。) を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑( これに相当する外国の法令による刑を含む。) に処せられ、そ の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 四 第五十四条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令( これに相当する外国の法令によるその他の行政処分 を含む。次号リにおいて同じ。) により除名され、その除名の日から五年を経過しない法人 五 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ こ 禁錮以上の刑( これに相当する外国の法令による刑を含む。) に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑( これに相当する外国の法令による刑を含む。) に処せられ、 その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ホ 金融先物取引業者が第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該金融先物取引業者の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第五十六条の許可と同種の許可等を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者( 当該許可等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) ト 第五十三条第二項、第五十四条第二項若しくは第七十九条第二項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。) により解任され、その解任の日から五年を経過しない者 チ ( 略) リ 第五十四条第一項の規定に相当する外国の法令の規定による命令により除名され、その除名の日から五年を経過しない者( 当該除名された者が法人である場合においては、当該除名の日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名の日から五年を経過しないものを含む。) < > (出資及び責任) 第二十条会員は、定款の定めるところにより、出資しなければならない。 2 会員の出資額は、均一でなければならない。 3〜6 ( 略) ( 法定脱退) 第二十四条前条に規定する場合のほか、会員は、次の事由によつて脱退する。 一 第十九条各号のいずれかに該当することとなつたこと。 二 解散 三 除名 ( 役員の選任) 第三十条( 略) 2 ( 略) 3 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。 4 ( 略) ( 取引の開始の届出) 第三十八条金融先物取引所は、取引対象通貨等の別に取引を行うことができることとなつた日後最初にその取引を開始したときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。 ( 相場等の報告等) 第四十三条金融先物取引所は、総理府令で定めるところにより、毎日の当該金融先物取引所の開設する金融先物市場における相場その他の事項を遅滞なく金融再生委員会に報告しなければならない。 2 ( 略) ( 仮装取引等の禁止) 第四十四条何人も、金融先物取引に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一〜三 ( 略) 四前三号 に掲げる行為の委託又は受託をすること。 五( 略) ( 金融先物取引所等に対する監督上の処分) 第五十三条( 略) 2 金融再生委員会は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員がこの法律等若しくは定款に違反したときは、金融先物取引所に対し当該役員の解任を命ずることができる。 < > ( 契約締結前の書面の交付) 第六十九条金融先物取引業者は、金融先物取引等の受託等を内容とする契約( 以下この節及び第八十条において「受託契約」という。) を締結しようとするときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客( 銀行その他の総理府令で定める者を除く。)に対し受託契約の概要その他の総理府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該受託契約の締結前総 理府令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。 ( 禁止行為) 第七十四条金融先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約の締結を勧誘すること。 二 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約の締結を勧誘すること。 三 件数、対価の額その他の総理府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約を締結すること。 四 受託契約を締結しないで、金融先物取引等の申込み又は取次ぎ等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。 五 受託契約に基づく金融先物取引等の申込み又は取次ぎ等をすることその他の当該受託契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 六 受託契約に基づく委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。 七 前各号に掲げるもののほか、金融先物取引等の受託等に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は金融先物取引等の受託等の公正を害するものとして総理府令で定めるもの ( 立入検査等) 第七十七条金融再生委員会は、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 金融再生委員会は、公益又は委託者の保護のため特に必要があると認めるときは、金融先物取引業者と取引する者に対し、当該金融先物取引業者の業務又は財産に関して報告又は資料の提出を命ずることができる。 3 第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査又は質問について準用する。 ( 金融先物取引業協会) 第八十五条金融先物取引業者は、委託者の保護を図るとともに、金融先物取引業の健全な発展に資することを目的として、金融先物取引業者を会員とし、その名称中に金融先物取引業協会という文字を用いる民法第三十四条の規定による法人を設立することができ る。 2 前項に規定する法人( 以下この節において「協会」という。) は、会員( 以下この節において「協会員」という。) の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 ( 変更等の届出) 第八十八条の二協会は、当該協会の役員又は協会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。協会の規則( 定款を除く。) の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。 ( 立入検査等) 第九十条金融再生委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは、資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。 ( 受託等のための不正行為の禁止) 第九十一条の二何人も、金融先物取引等の受託等のため、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 第九十五条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五条又は第六条第二項の規定に違反した者 二 第四十五条の規定による制限に違反した者 三 第六十二条の認可を受けないで第五十八条第一項第四号に掲げる事項を変更した者 四 第九十一条の三の規定に違反した者 |
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