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金融先物取引とは現時点において通貨・金利・債券・株式などの金融商品を、将来の特定の時期にその取引対象を売買する取引のことである。従来の金融先物取引所における取引などのほかに、いわゆる外国為替証拠金取引やこれに類似する取引などについても金融先物取引と定義され、新たな規制の対象となりました。 平成16年12月8日に公布された「金融先物取引法の一部を改正する法律」が、平成17年7月1日から施行されました。 また、法律の施行にあわせ、東京金融先物取引所においては、外国為替証拠金取引を上場しました。 |
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