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取引業者の登録制度(法第56条、第59条)金融先物取引業を登録制とし、株式会社又は銀行等の金融機関でなければ行うことができないこととしたほか、業者の財務上の健全性や業者及び主要株主の適格性等を確保するため、所要の登録拒否要件等の整備を行いました。。 |
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